2023/03/03
お知らせ
【オセアンニュース】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
こんにちは!
マイホームを購入する際、父母や祖父母など直系尊属からの資金援助を受けるケースがあります。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、
贈与税が非課税となります(「非課税の特例」といいます。)。
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
注1:既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には
その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。
注2:「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用家屋であることにつき、
住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
①断熱性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
詳細については、国税庁のホームページをご一読ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
最後に、この住宅取得資金贈与の特例を利用する際には必ず専門家に相談しながら進めるようにしましょう。